• 会計年度任用職員 企業職員(/)
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  1. 北名古屋市議会 2023-02-24
    02月24日-01号


    取得元: 北名古屋市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-12
    令和 5年第1回定例会( 3月)       令和5年第1回北名古屋市議会定例会会議録(第1号)招集年月日  令和5年2月24日招集場所   北名古屋市議会議場開   会  2月24日 午前10時 議長開会宣言応招議員 1番 ひろた 幸 治  2番 小 村 貴 司  3番 つるた り え 4番 川 渕 康 宏  5番 清 水 晃 治  6番 伊 藤 大 輔 7番 浅 利 公 惠  8番 熊 澤 真 澄  9番 井 上 一 男 10番 福 岡   康  11番 梅 村 真 史  12番 阿 部 武 史 13番 渡 邉 麻衣子  14番 さいとう裕 美  15番 まみや 文 枝 16番 永 津 正 和  17番 桂 川 将 典  18番 上 野 雅 美 19番 神 田   薫  20番 大 野   厚  21番 沢 田   哲不応招議員  な し出席議員   応招議員に同じ欠席議員   な し地方自治法第121条の規定により説明員として出席した者の職氏名  市長      太 田 考 則   副市長     伊 藤 誠 浩  教育長     松 村 光 洋   総務部長    早 川 正 博  財務部長    大 林 栄 二   防災環境部長  桑 原 邦 匡  市民健康部長  青 山 美 枝   福祉部長    安 藤 知 人  建設部長    丹 羽 信 之   教育部長    鳥 居 竜 也  総務部次長人事秘書課長      財務部次長兼税務課長          大 野   茂           西 依 勝 男  福祉部次長高齢福祉課長      教育部次長学校教育課長          徳 力 桂 子           安 井 政 義  会計管理者   酒 井 英 昭職務のため出席した者の職氏名  議会事務局長  中 畑 裕 太   議会事務局議事課長                            久留宮 真 治  議会事務局議事課庶務係長      議会事務局議事課主任          渡 辺 宏 美           伊 藤 朱 美会議録署名議員の氏名 議長は会議録署名議員に次の2名を指名した。 13番 渡 邉 麻衣子  14番 さいとう裕 美市長提出議案の題目 議案第1号 北名古屋学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について 議案第2号 北名古屋情報公開個人情報保護審査会条例及び北名古屋行政不服審査会条例の一部改正について 議案第3号 北名古屋職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について 議案第4号 北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の特例を定める条例の一部改正について 議案第5号 北名古屋会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について 議案第6号 財産の無償譲渡について 議案第7号 令和4年度北名古屋市一般会計補正予算(第9号)について 議案第8号 令和5年度北名古屋市一般会計予算について 議案第9号 令和5年度北名古屋市土地取得特別会計予算について 議案第10号 北名古屋基金条例の一部改正について 議案第11号 北名古屋消防団条例の一部改正について 議案第12号 令和4年度北名古屋市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について 議案第13号 令和5年度北名古屋市国民健康保険特別会計予算について 議案第14号 令和5年度北名古屋市後期高齢者医療特別会計予算について 議案第15号 北名古屋国民健康保険条例の一部改正について 議案第16号 北名古屋国民健康保険税条例の一部改正について 議案第17号 北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正について 議案第18号 令和5年度北名古屋市介護保険特別会計予算について 議案第19号 北名古屋市子ども・子育て会議条例の一部改正について 議案第20号 北名古屋家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について 議案第21号 北名古屋特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について 議案第22号 北名古屋放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について 議案第23号 北名古屋児童発達支援事業所の設置及び管理に関する条例の一部改正について 議案第24号 令和4年度北名古屋北名古屋沖村西部土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)について 議案第25号 令和5年度北名古屋北名古屋沖村西部土地区画整理事業特別会計予算について 議案第26号 令和5年度北名古屋下水道事業会計予算について 議案第27号 北名古屋道路構造技術的基準を定める条例の一部改正について 議案第28号 北名古屋移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の一部改正について 議案第29号 北名古屋市プールの設置及び管理に関する条例の一部改正について議員提出議案の題目 議案第30号 北名古屋市議会個人情報保護条例の制定について議事日程  議長は議事日程を別紙のとおり報告した。      令和5年第1回北名古屋市議会定例会 議事日程〔第1号〕                        令和5年2月24日 午前10時00分開議〇開会〇市長招集挨拶日程第1 会議録署名議員の指名(  番      ・  番      )日程第2 会期の決定日程第3 諸般の報告 (1)行政報告・(2)議長報告日程第4 市長施政方針日程第5 議案第1号 北名古屋学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について日程第6 議案第2号 北名古屋情報公開個人情報保護審査会条例及び北名古屋行政不服審査会条例の一部改正について日程第7 議案第3号 北名古屋職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について日程第8 議案第4号 北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の特例を定める条例の一部改正について日程第9 議案第5号 北名古屋会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について日程第10 議案第6号 財産の無償譲渡について日程第11 議案第7号 令和4年度北名古屋市一般会計補正予算(第9号)について日程第12 議案第8号 令和5年度北名古屋市一般会計予算について日程第13 議案第9号 令和5年度北名古屋市土地取得特別会計予算について日程第14 議案第10号 北名古屋基金条例の一部改正について日程第15 議案第11号 北名古屋消防団条例の一部改正について日程第16 議案第12号 令和4年度北名古屋市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について日程第17 議案第13号 令和5年度北名古屋市国民健康保険特別会計予算について日程第18 議案第14号 令和5年度北名古屋市後期高齢者医療特別会計予算について日程第19 議案第15号 北名古屋国民健康保険条例の一部改正について日程第20 議案第16号 北名古屋国民健康保険税条例の一部改正について日程第21 議案第17号 北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正について日程第22 議案第18号 令和5年度北名古屋市介護保険特別会計予算について日程第23 議案第19号 北名古屋市子ども・子育て会議条例の一部改正について日程第24 議案第20号 北名古屋家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について日程第25 議案第21号 北名古屋特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について日程第26 議案第22号 北名古屋放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について日程第27 議案第23号 北名古屋児童発達支援事業所の設置及び管理に関する条例の一部改正について日程第28 議案第24号 令和4年度北名古屋北名古屋沖村西部土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)について日程第29 議案第25号 令和5年度北名古屋北名古屋沖村西部土地区画整理事業特別会計予算について日程第30 議案第26号 令和5年度北名古屋下水道事業会計予算について日程第31 議案第27号 北名古屋道路構造技術的基準を定める条例の一部改正について日程第32 議案第28号 北名古屋移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の一部改正について日程第33 議案第29号 北名古屋市プールの設置及び管理に関する条例の一部改正について日程第34 議案第30号 北名古屋市議会個人情報保護条例の制定について             (午前10時00分 開  会) ○議長(神田薫)  おはようございます。 議員各位には、定刻までにご参集いただき、誠にありがとうございます。 ただいまの出席議員は21名で、定足数に達しております。 よって、会議は成立いたしましたので、ただいまから令和5年第1回北名古屋市議会定例会を開会いたします。 初めに、市長より招集挨拶の申出がありますので、これを許可いたします。 太田市長。 ◎市長(太田考則)  皆さん、おはようございます。 令和5年の第1回の定例会をお開きいただきましたことを、まずもって感謝を申し上げるところでございます。 私自身も初めて本格的な予算をつくらせていただきました。大いに議論していただき、たくさんの意見をいただきながら令和5年度の行政を進めてまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(神田薫)  これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程につきましては、お手元に配付いたしましたとおりであります。 日程第1、会議録署名議員の指名につきましては、会議規則第81条の規定により、13番 渡邉麻衣子議員、14番 さいとう裕美議員の2名を指名いたします。 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。 お諮りいたします。 今定例会の会期は、本日から3月22日までの27日間といたしたいと思います。ご異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり) ○議長(神田薫)  異議なしと認めます。 よって、今定例会の会期は、本日から3月22日までの27日間とすることに決しました。 日程第3、諸般の報告に入ります。 最初に、行政報告を行います。 伊藤副市長。 ◎副市長(伊藤誠浩)  行政報告をいたします。 今回は、報告事項が2件でございます。 報告第1号   専決処分(損害賠償)について 地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第2項の規定に基づき報告する。  令和5年2月24日提出                         北名古屋市長 太 田 考 則   なお、事案の概要、損害賠償の額等につきましては、下記のとおりでございますので、ご参照いただきたいと思います。 次に、報告第2号   地方公会計制度に基づく財務書類について 地方公会計制度に基づく令和3年度北名古屋市一般会計等財務書類、全体財務書類及び連結財務書類を別紙のとおり報告する。  令和5年2月24日提出                         北名古屋市長 太 田 考 則   なお、財務書類と併せて財務報告書を添付いたしましたので、併せてご参照いただきたいと思います。 以上、報告とさせていただきます。よろしくお願いします。 ○議長(神田薫)  以上で行政報告を終わります。 次に、議長報告を行います。 今定例会に監査委員から、令和4年10月、11月、12月における定例監査の結果について及び令和4年12月、令和5年1月における例月出納検査の結果についてが提出されております。いずれもお手元に配付いたしましたとおりであります。 次に、今定例会における議案について、お手元に配付いたしました議案の提出についての写しのとおり受理したことを報告いたします。 次に、今定例会の説明員を地方自治法第121条の規定により出席を要求いたしましたところ、お手元に配付いたしました説明員の通知についての写しのとおり通知されましたので、受理したことを報告いたします。 次に、令和4年12月、令和5年1月及び2月の議会活動状況につきましては、議会活動状況日誌の配付をもって報告とさせていただきます。 以上で議長報告を終わります。 日程第4、市長施政方針に入ります。 太田市長。 ◎市長(太田考則)  本日ここに、令和5年第1回北名古屋市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様のご参集を賜り、厚く御礼を申し上げます。 また、市議会開会に当たり、令和5年度施政方針を明らかにする機会をいただきましたことに対しまして、正・副議長はじめ議員各位に改めて感謝の意を申し上げます。 昨年4月に市民の皆様からの信託をいただき、北名古屋市長の任に当たり、間もなく1年がたとうとしています。この1年間、市政運営の基盤である財政状況を改善すべく、行財政改革に特に注力して取り組んでまいりました。 これまで本市は、合併に伴う財政上の優遇措置を活用して市民サービスの充実に取り組んできましたが、扶助費の増加傾向が続く一方で、公共施設の統廃合や更新は十分に進まず、経常的な支出の割合が高まる中、今後は老朽化した公共施設の改修やインフラ整備とのバランスも図りつつ、新たな政策展開を行わなければなりません。 また、ウイズコロナへの移行が進みつつある一方で、物価高騰が家計・事業者に与える影響も大きく、引き続き市民生活の下支えが求められています。 こうした市政運営を取り巻く状況の中で行財政改革を進めていくことは非常に難しい課題であると認識しておりますが、行財政改革を成功に導くためには、議員の皆様をはじめ多くの市民の皆様のご理解とご協力なくしては決して実現できないと考えております。 昨年は、市民の皆様と問題意識を共有するため市民説明会を開催し、市の現状と課題を市民の皆様につまびらかにお伝えいたしました。その際、事前質問やアンケートを通して市民の皆様から様々なご意見をいただき、全て拝読させていただきましたが、一枚一枚に市民一人一人の思い、願い、希望が詰まったものでした。皆様からの声に真摯に耳を傾け、説明責任を果たしていく、市政運営の基本ではありますが、私はこれを形にするため、昨年12月に「北名古屋行財政改革実行プラン~新しい北名古屋市の実現に向けて~」を策定し、行財政改革という難題に市民の皆様と共に取り組んでいく決意をお示ししたところであります。 こうした中で編成した今回の令和5年度当初予算は、プランを実行に移していく、まさに第一歩目となる予算であります。令和5年度当初予算編成に当たっては、増大する財政需要によって財政の硬直化が一層進む中、原油価格・物価高騰に伴う光熱水費の大幅な増加が見込まれるなど、大変厳しい財政状況が続いております。したがって、慢性的に財政調整基金に依存せざるを得ない財政構造から一気に脱却することはかないませんが、強固な行財政基盤の確立を目指し、私自身を含め三役自ら身を切り、その決意を示しつつ、実行プランに基づく改革を着実に前進させる予算編成といたしました。 それでは、令和5年度予算の概要について申し述べさせていただきます。 初めに、行財政改革の断行であります。 行財政改革実行プランでは、今後市が取り組む行財政改革の方向性を3つに整理しております。1つ目の公共施設の適正化に向けた取組として、本会議に関連条例案を提出しておりますが、ジャンボプールの使用料について、老朽化の進行による維持管理費の増加に対応するため、受益者負担の適正化の観点から改正を行います。 また、保育園等配置計画の策定業務に着手し、公立保育園の在り方を検討する中で、鹿田北保育園の方向性を決定してまいります。 さらには、行財政改革実行プラン優先改革項目の取組にとどまらず、西春中学校プール解体工事師勝南小学校プール用地売却に着手するとともに、公共施設の照明をLED化し、ランニングコストの削減に取り組むなど、公共施設の適正化を推進します。 2つ目の市民サービスの見直しに向けた取組として、こちらも本議会に関連条例案を提出しておりますが、健康サポートジムを廃止し、新たに生活習慣病予防として、インストラクターによる運動習慣のきっかけづくりとなる支援を行います。 また、高齢者インフルエンザワクチンに係る自己負担額を引き上げ、対象者が増加する中にあっても制度を持続的に維持してまいります。 さらには、市役所のDX推進に向けて、ノーコード電子申請ツールの導入により行政手続オンライン化を推進するとともに、キャッシュレス決済対応型公共施設予約システムを導入し、非対面・非接触による公共施設使用料支払い手段の拡充を図ってまいります。 3つ目の財政規律の確保に向けては、減債基金の計画的な活用による公債費負担の平準化とともに森林環境整備基金を創設し、森林環境譲与税を計画的に活用し、さらには基金の積立て・運用ルールをホームページで公表し、見える化を行い、財政規律の確保に努めてまいります。 行財政改革実行プランという名称のとおり、プランは実行することが重要であります。そのためにも市民の皆様の理解を得ながら議論を深めるため、昨年に引き続きプランの進捗状況に関する市民説明会を開催し、しっかりと市民の皆様と対話をしながら、また議員の皆様とも議論をさせていただきながら、改革を着実に前進させていく所存であります。 次に、行財政改革以外の主要な取組についてであります。 行財政改革実行プランにより強固な行財政基盤の確立を目指しつつ、市民の安全・安心な暮らしや福祉の向上、さらには将来のまちづくりを見据えた必要な投資も含め、めり張りのある予算を編成したところであります。北名古屋市の目指すまちの姿である健康快適都市の実現に向けた第2次北名古屋市総合計画の分野別まちづくり方針に基づく各種事業に私が掲げたマニフェスト関連事業を含め、第2次実施計画の計画期間内に優先的に取り組む事業を重点プロジェクトと位置づけ、行財政改革実行プランと両輪で推進しているところであります。 重点プロジェクトに関連する令和5年度の主な取組といたしまして、初めに、子ども・子育て支援の充実として、新生児の中でも他の先天性疾患に比べて頻度が高いとされる先天性難聴を早期に発見し、できるだけ早い段階で適切な医療や療育を受けることができるようにするため、新生児聴覚検査を1回分の助成を行います。 次に、障害者が日常生活で活躍できる支援といたしましては、障害者の重度化、高齢化を見据え、居住支援のための機能を整備し、障害者の生活を地域全体で支える体制整備を行う地域生活支援拠点北名古屋市、清須市、豊山町と連携し、圏域で設置します。 また、障害者やその家族の最初の相談窓口として、地域の障害福祉に関する相談支援の中核的な役割を担う機関で、相談者に必要な支援等の情報提供や助言を行う基幹相談支援センターの開設に着手します。 次に、防災基盤の強化として、現在使用しているアナログの防災行政無線機器の老朽化に伴い、災害に関する情報等を迅速かつ多様な情報伝達ツールで伝えることができるようにするため、防災行政無線デジタル化整備工事の実施設計を行います。 次に、沖村西部土地区画整理事業企業誘致につきましては、土地区画整理事業による適切な公共施設の整備・改善を推進し、産業集積に向けた開発を促進するため、引き続き企業の誘致に取り組んでまいります。 最後に、デジタル技術を活用した市民サービスの向上として、児童・生徒に配備したタブレット端末にAI機能を搭載したデジタルドリルを導入し、放課後子ども教室での活用をはじめ、一人一人が自らの習熟度に合わせた学習に取り組むことができる環境づくりを進めてまいります。 さらには、重点プロジェクトに関連する取組以外の取組といたしまして、市民の安心・安全の確保に向けた基盤整備として、春日井・稲沢線の高田寺北交差点を起点とする高田寺久地野線の未整備区間について改良工事を行い、安全性、快適性、利便性に優れた交通機能の強化、災害時に備えた防災機能の向上を図ります。 また、生活道路や通学路の安全対策が求められている中、通学路の安全確保に向けた対策として、通学路のカラー化等ソフト対策に加え、ハード対策として用排水路の改修による歩道整備を行うことにより、児童の安心・安全な歩行空間を形成してまいります。 以上、令和5年度当初予算の主な内容について申し上げましたが、本定例会に出させていただいております令和5年度の当初予算の総額は、一般会計で296億3,000万円、特別会計では5会計合計で151億7,100万円、企業会計は38億3,795万3,000円、合わせて486億3,895万3,000円となります。このうち一般会計予算規模は、令和4年度当初予算に対して4.0%増で、過去最大の予算規模となり、全会計合計も過去最大の予算規模となっております。 結びに、私の市政運営のモットーは、「ともに進める、新しい北名古屋市へ」であり、そのためには徹底した行政の透明性の確保、説明責任の充実、インクルージョンの3つの視点が最も重要であると考えております。 こうした考えに先立ち、昨年の秋に開催しました市民説明会を基に、新年度は市民の皆様により具体的な取組方を説明し、皆様と多様化する価値観を共有できる対話集会を開催してまいりたいと考えております。現在の行財政改革実行プラン優先改革項目だけでは、本市の持続可能な行財政運営は非常に厳しく、市民の皆様の声を聞きながら、さらなる改革項目を追加し取り組んでいきたいと考えておりますので、議員皆様方からも、ぜひとも建設的なご提案をいただきたいと思います。 こうした取組の先にある新しい北名古屋市を目指して全力で市政運営に臨む所存でありますので、議員各位をはじめ市民の皆様方の一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、令和5年度の私からの施政方針といたします。ご清聴ありがとうございました。 ○議長(神田薫)  日程第5、議案第1号、北名古屋学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部改正についてから日程第33、議案第29号、北名古屋市プールの設置及び管理に関する条例の一部改正についてまでの議案29件を一括議題といたします。 提案説明に入ります。 順次説明を求めます。 早川総務部長。 ◎総務部長(早川正博)  私の所管いたします議案第1号外5件につきまして、ご説明申し上げます。 初めに、議案第1号、北名古屋学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部改正につきまして、ご説明申し上げます。 この案を提出するのは、北名古屋鹿田学習等供用施設を廃止するため、本条例の一部を改める必要があるからでございます。 附則といたしまして、この条例は、令和5年4月1日から施行するものでございます。 次に、議案第2号、北名古屋情報公開個人情報保護審査会条例及び北名古屋行政不服審査会条例の一部改正につきまして、ご説明を申し上げます。 この案を提出するのは、北名古屋市議会個人情報保護条例の制定に伴い、北名古屋情報公開・個人情報保護審査会及び北名古屋市行政不服審査会の所掌事務を追加するため、関係条例の一部を改める必要があるからでございます。 附則といたしまして、この条例は、令和5年4月1日から施行するものでございます。 次に、議案第3号、北名古屋職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正につきまして、ご説明を申し上げます。 この案を提出するのは、国家公務員の職員の服務の宣誓に関する政令の一部改正に鑑み、本条例の一部を改める必要があるからでございます。 施行期日につきましては、公布の日から施行するものでございます。 次に、議案第4号、北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の特例を定める条例の一部改正につきまして、ご説明を申し上げます。 この案を提出するのは、市長、副市長及び教育長の給料及び期末手当を減額し、厳しい財政を回復しようという意思を示すため、本条例の一部を改める必要があるからでございます。 内容につきましては、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支給する給料及び期末手当について、市長は引き続き20%、副市長は10%、教育長は5%減額するものです。 施行期日につきましては、令和5年4月1日から施行するものでございます。 次に、議案第5号、北名古屋会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正につきまして、ご説明を申し上げます。 この案を提出するのは、一般職の職員の給与改正を受けて北名古屋市の会計年度任用職員の給与を改定するため、本条例の一部を改める必要があるからです。 施行期日につきましては、令和5年4月1日から施行するものでございます。 次に、議案第6号、財産の無償譲渡につきまして、ご説明を申し上げます。 この案を提出するのは、鹿田自治会に鹿田学習等供用施設の建物を無償譲渡したいので、地方自治法第96条第1項第6号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 なお、資料といたしまして位置図を添付させていただきましたので、ご参照ください。 以上、議案6件の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神田薫)  次に、大林財務部長。 ◎財務部長(大林栄二)  私の所管いたします議案第7号外3件につきまして、ご説明申し上げます。 初めに、議案第7号、令和4年度北名古屋市一般会計補正予算(第9号)につきまして、ご説明を申し上げます。 一般会計補正予算書の1ページをご覧ください。 令和4年度北名古屋市の一般会計補正予算(第9号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億8,882万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ321億671万6,000円とする。 第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費の補正) 第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。 (地方債の補正) 第3条 地方債の追加、変更及び廃止は、「第3表 地方債補正」による。  令和5年2月24日提出                         北名古屋市長 太 田 考 則   この補正予算(第9号)につきましては、市税などの収入や各事業執行に伴う補助金などの確定及び歳出不用額の減額などを主とした補正予算の編成とさせていただきました。 それでは、歳入についてご説明させていただきますので、2ページをご覧ください。 款1市税は、項1市民税及び項2固定資産税など4億8,500万円を増額。 款6項1法人事業税交付金は1億3,000万円を増額。 款7項1地方消費税交付金は2億9,000万円を増額。 款10地方特例交付金、項2新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金は306万8,000円を増額。 款11項1地方交付税は、追加交付などにより普通交付税3億7,846万9,000円を増額。 款13分担金及び負担金、項2負担金は、保育所運営費保護者負担金308万4,000円を減額。 款14使用料及び手数料、項1使用料は200万円を増額。 款15国庫支出金、3ページをご覧ください。 項1国庫負担金は、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金など1億3,012万2,000円を減額。 項2国庫補助金は、学校施設環境改善交付金など9,570万9,000円を増額いたしました。 款16県支出金、項1県負担金は、後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金など642万1,000円を減額。 項2県補助金は、愛知県子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金の減額及び市町村土木事業費補助金の増額など、差引き1,080万1,000円を増額。 項3委託金は、県民税徴収事務委託金273万8,000円を増額。 款17財産収入、項1財産運用収入は、各基金の利子157万6,000円を増額。 項2財産売払収入は、土地売払収入として1億9,219万円を計上。 款19繰入金、項2基金繰入金は、財政調整基金繰入金12億7,656万3,000円を減額。 款21諸収入、項4雑入は、幼児給食費383万3,000円を減額。 款22項1市債は、地方道路等整備事業債の減額、防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債及び学校教育施設等整備事業債の増額など、差引き1億1,730万円の増額でございます。 続きまして、歳出についてご説明させていただきますので、4ページをご覧ください。 款2総務費、項1総務管理費は、定年延長に関するシステム改修費など1,098万円を減額。 項2徴税費は、市税過誤納付金1,000万円を減額。 項3戸籍住民基本台帳費は、マイナンバーカード申請サポート業務に係る費用117万8,000円を減額。 款3民生費、項1社会福祉費は、自立支援等医療事業費及び住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金支給事業費など1,942万4,000円を減額。 項2児童福祉費は、遺児手当・児童扶養手当支給事業費、認定こども園振興費及び子育て世帯生活支援特別給付金支給事業費など7,531万円を減額。 項3生活保護費は、生活困窮者自立支援金支給事業費1,087万2,000円を減額。 款4衛生費、項1保健衛生費は、新型コロナウイルス予防接種事業費など1億9,260万9,000円を減額。 款5労働費、項1労働諸費は、雇用対策事業費200万円を減額。 款6農林水産費、項1農業費は、水利施設整備事業費910万円を減額。 款8土木費、項2道路橋りょう費は、国庫補助金及び県補助金の交付額の確定などに伴い、財源更正をするものでございます。 項3河川費及び項4都市計画費は、物件移転補償費の補償内容の見直しに伴い、1,062万4,000円を減額。 款10教育費、5ページをご覧ください。 項1教育総務費は、IT教育に係る電子計算機等賃借料など2,368万3,000円を減額。 項2小学校費は、五条小学校、師勝東小学校及び師勝南小学校の体育館改修工事費4億5,600万5,000円を増額。 項3中学校費は、国庫補助金の交付額の決定に伴う財源更正でございます。 項4社会教育費は、会計年度任用職員の期末手当に係る期間率の変更により102万5,000円を減額。 項5保健体育費は、給食センターの光熱水費など586万2,000円を増額。 款13諸支出金、項1基金費は、財政調整基金や土地売払収入の公共施設建設整備基金への積立金など1億9,376万6,000円を増額するものでございます。 続きまして、6ページをご覧ください。 第2表 繰越明許費補正につきましては、款3民生費、介護保険施設補助事業費から款10教育費、小学校整備事業費まで7つの事業を翌年度へ繰り越して行うものでございます。 第3表 地方債補正は、1.追加につきましては、防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債及び学校教育施設等整備事業債を追加し、限度額を3億1,140万円とするものでございます。 7ページをご覧ください。 2.変更につきましては、公共事業等債の限度額を5,940万円に増額し、公共施設等適正管理推進事業債の限度額を3億2,700万円に減額。 臨時財政対策債につきましては、発行可能額の決定により限度額を4億9,330万円に減額いたしました。 3.廃止につきましては、将来世代の負担軽減を図るため、交付税措置のない借入れを行わないこととし、地方道路等整備事業債及び一般事業債を廃止いたしました。 次に、議案第8号、令和5年度北名古屋市一般会計予算につきまして、ご説明を申し上げます。 予算書の1ページをご覧ください。 令和5年度北名古屋市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ296億3,000万円と定める。 第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (地方債) 第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。 (一時借入金) 第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、30億円と定める。 (歳出予算の流用) 第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり定める。 第1号 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  令和5年2月24日提出                         北名古屋市長 太 田 考 則   説明につきましては、主な項目のみとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 それでは、歳入をご説明させていただきますので、2ページをご覧ください。 款1市税は137億9,830万7,000円で、前年度より1億810万1,000円を増額いたしました。 項1市民税は60億4,725万円、項2固定資産税は61億7,305万7,000円、項3軽自動車税は1億8,340万円、項4市たばこ税は5億1,700万円、項5都市計画税は8億7,760万円を計上いたしました。 款2地方譲与税は2億707万9,000円、款3利子割交付金は458万3,000円、款4配当割交付金は1億437万7,000円、款5株式等譲渡所得割交付金は8,936万4,000円をそれぞれ実績等を考慮し計上いたしました。 款6法人事業税交付金は1億8,900万円、款7地方消費税交付金は21億6,059万5,000円を計上いたしました。 3ページをご覧ください。 款8自動車取得税交付金は1,000円の科目設定でございます。 款9環境性能割交付金は5,097万8,000円、款10地方特例交付金は1億6,300万円、款11地方交付税は、地方財政計画及び現況による試算から23億6,700万円を計上いたしました。 款12交通安全対策特別交付金は1,300万円、款13分担金及び負担金は、保育所運営費保護者負担金など1億1,174万9,000円、款14使用料及び手数料は、道路占用料及びごみ処理手数料など3億6,715万6,000円、款15国庫支出金は、障害者自立支援給付費等負担金、児童手当費負担金及び生活保護費負担金など37億4,861万8,000円を計上いたしました。 4ページをご覧ください。 款16県支出金、国民健康保険基盤安定負担金、障害者自立支援給付費等負担金及び児童手当費負担金など22億4,506万8,000円、款17財産収入は1,295万2,000円、款18寄附金は8,060万6,000円、款19繰入金は、財政調整基金繰入金など16億2,251万円、款20繰越金は4億円、款21諸収入は、給食材料費児童生徒等負担金など11億1,145万7,000円を計上いたしました。 5ページをご覧ください。 款22市債は7億8,260万円でございます。その内容につきましては、「第2表 地方債」でご説明させていただきます。 続きまして、歳出をご説明させていただきますので、6ページをご覧ください。 款1議会費は2億7,928万4,000円で、前年度より1,486万1,000円の増額でございます。以下、増減につきましては、令和4年度当初予算との比較でございますのでよろしくお願いいたします。 款2総務費は、人事管理費、庁舎管理費、電子計算事務費及び市内循環バス事業費など25億8,225万5,000円とし、6,318万円の減額でございます。 款3民生費は、国民健康保険特別会計繰出金、後期高齢者医療事業費、介護保険特別会計繰出金、障害者総合支援事業費、児童手当費、保育園運営費、給付等事業費及び生活保護事務費など136億5,483万4,000円とし、4億1,125万7,000円の増額でございます。 款4衛生費は、健康診査事業費、予防接種事業費、出産・子育て応援給付金支給事業費、清掃事務費、塵芥収集事業費など28億7,260万7,000円とし、5,642万2,000円の減額でございます。 款5労働費は952万7,000円とし、251万4,000円の減額でございます。 7ページをご覧ください。 款6農林水産費は、水利施設整備事業費など2億8,532万6,000円とし、406万円の減額でございます。 款7商工費は、商工業者金融対策事業費など2億2,561万1,000円とし、1億893万万7,000円の減額でございます。 款8土木費は、道路橋りょう管理費、道路橋りょう新設改良事業費、雨水対策事業費、街路整備事業費及び下水道事業会計繰出金など26億6,018万円で、5億18万4,000円の増額でございます。 款9消防費は、常備消防事業費など9億3,955万5,000円とし、4,485万2,000円の増額でございます。 款10教育費は、IT教育支援事業費、小学校管理費、中学校管理費、中学校整備事業費及び給食センター運営費など30億6,333万1,000円とし、4億800万4,000円の増額でございます。 款11災害復旧費は1,000円の科目設定でございます。 8ページをご覧ください。 款12公債費は29億4,070万9,000円とし、1,932万5,000円の減額でございます。 款13諸支出金は8,678万円とし、528万円の増額でございます。 款14予備費は3,000万円でございます。 次に、9ページをご覧ください。 第2表 地方債は、公共事業等をはじめ建設事業の財源に充てる地方債及び臨時財政対策債の合計7億8,260万円を借り入れるため、起債の目的、限度額等を定めるものでございます。 次に、議案第9号、令和5年度北名古屋市土地取得特別会計予算につきまして、ご説明を申し上げます。 予算書の1ページをご覧ください。 令和5年度北名古屋市の土地取得特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,400万円と定める。 第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  令和5年2月24日提出                         北名古屋市長 太 田 考 則   それでは、歳入についてご説明させていただきますので、2ページをご覧ください。 款1繰入金は1,400万円で、一般会計からの繰入金でございます。 続きまして、歳出についてご説明させていただきますので、3ページをご覧ください。 款1公共用地管理費は20万2,000円で、取得した用地の管理費でございます。 款2公債費は1,379万8,000円で、ポンプ場用地取得のため借り入れた公共用地先行取得等事業債の元金及び利子を計上いたしました。 次に、議案第10号、北名古屋基金条例の一部改正につきまして、ご説明を申し上げます。 この案を提出するのは、公共施設建設整備基金を公共施設の適正化の推進に資するため、設置目的に除却を加えるとともに、森林環境譲与税を効果的に活用するための基金として、森林環境整備基金を創設するため、本条例の一部を改める必要があるからでございます。 改正の内容につきましては、これまで用地取得や公共施設の大規模改修に活用してきた公共施設建設整備基金の設置目的に新たに除却を加えることにより、公共施設の適正化の推進を図り、また森林環境譲与税を積み立てることにより、公共施設の木質化工事等に効果的に活用するため、森林環境整備基金を創設するものでございます。 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神田薫)  次に、桑原防災環境部長。 ◎防災環境部長(桑原邦匡)  私の所管いたします議案第11号、北名古屋消防団条例の一部改正につきまして、ご説明申し上げます。 この案を提出するのは、非常勤消防団員の報酬等の基準に鑑み、消防団員の確保及び処遇改善を図るため、本条例の一部を改める必要があるからでございます。 改正内容につきましては、班長と基本団員の年額報酬の額を引き上げる改正を行うものでございます。 附則といたしまして、この条例は、令和5年4月1日から施行するものでございます。 以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神田薫)  次に、青山市民健康部長。 ◎市民健康部長(青山美枝)  私の所管いたします議案第12号外5件につきまして、ご説明申し上げます。 初めに、議案第12号、令和4年度北名古屋市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)につきまして、ご説明申し上げます。 補正予算書の1ページをご覧ください。 令和4年度北名古屋市の後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,632万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億4,643万9,000円とする。 第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  令和5年2月24日提出                         北名古屋市長 太 田 考 則   それでは、歳入につきましてご説明いたします。 2ページをご覧ください。 款1後期高齢者医療保険料は、被保険者1人当たりの保険料額が増加している状況を勘案いたしまして1,800万円を増額いたしました。 款2繰入金は、保険基盤安定繰入金の確定に伴い、167万8,000円を減額いたしました。 次に、歳出につきましてご説明いたします。 3ページをご覧ください。 款2後期高齢者医療広域連合納付金は、後期高齢者医療保険料の増額及び保険基盤安定繰入金の確定に伴い、1,632万2,000円を増額いたしました。 次に、議案第13号、令和5年度北名古屋市国民健康保険特別会計予算につきまして、ご説明申し上げます。 予算書の1ページをご覧ください。 令和5年度北名古屋市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ74億1,700万円と定める。 第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (歳出予算の流用) 第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 第1号 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合におけるこれらの経費の各項の間の流用。  令和5年2月24日提出                         北名古屋市長 太 田 考 則   それでは、歳入につきまして主な科目をご説明いたします。 2ページをご覧ください。 款1国民健康保険税は、国民健康保険の財政基盤の安定を図るため、保険税率の改正により増収を見込むところでありますが、被保険者数の減少に伴い、前年度比7.7%、1億2,470万6,000円減の15億377万4,000円を計上。 款3県支出金は、保険給付費等交付金で49億9,279万3,000円を計上。 款4繰入金は、一般会計からの繰入金8億9,038万円を計上。 款5諸収入は、延滞金、第三者納付金等で3,004万3,000円を計上いたしました。 次に、歳出につきまして主な科目をご説明いたします。 3ページをご覧ください。 款1総務費は、総務管理費、徴収費等で3,065万6,000円を計上。 款2保険給付費は、高齢化等に伴う医療費の増加を見込むところですが、被保険者数が減少するため、前年度比127万3,000円減の49億7,484万9,000円を計上。 款3国民健康保険事業費納付金は、県から示されました23億4,364万1,000円を計上。 款4保健事業費は、特定健康診査等で5,184万3,000円を計上。 款5諸支出金は、保険税還付金等で601万1,000円を計上いたしました。 次に、議案第14号、令和5年度北名古屋市後期高齢者医療特別会計予算につきまして、ご説明申し上げます。 予算書の1ページをご覧ください。 令和5年度北名古屋市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ14億2,700万円と定める。 第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  令和5年2月24日提出                         北名古屋市長 太 田 考 則   それでは、歳入につきましてご説明いたします。 2ページをご覧ください。 款1後期高齢者医療保険料は、被保険者数は前年度比520人の増加で1万2,440人と見込み、前年度から8.5%、9,473万8,000円増の12億403万9,000円を計上。 款2繰入金は、一般会計からの繰入金として、事務費相当額及び保険基盤安定制度の保険料軽減額で2億1,922万9,000円を計上。 款3繰越金は200万円を計上。 款4諸収入は、保険料還付金等で173万2,000円を計上いたしました。 次に、歳出につきましてご説明いたします。 3ページをご覧ください。 款1総務費は、総務管理費と徴収費合わせて1,246万6,000円を計上。 款2後期高齢者医療広域連合納付金は、保険料、保険基盤安定負担金等で14億1,100万3,000円を計上。 款3諸支出金は、保険料還付金等で153万1,000円を計上。 款4予備費は200万円を計上いたしました。 次に、議案第15号、北名古屋国民健康保険条例の一部改正につきまして、ご説明申し上げます。 この案を提出するのは、健康保険法施行令の一部改正に伴い、出産育児一時金の額が引き上げられることにより、本条例の一部を改めるため必要があるからでございます。 本案は、第3条で規定しております被保険者が出産した場合に支給される出産育児一時金の額を「40万8,000円」から「48万8,000円」に改めるものでございます。 附則といたしまして、この条例は、令和5年4月1日から施行するものでございます。 次に、議案第16号、北名古屋国民健康保険税条例の一部改正につきまして、ご説明申し上げます。 この案を提出するのは、国民健康保険の財政基盤の安定を図ることを目的として、被保険者の国民健康保険税の負担を見直すことに伴い、本条例の一部を改めるため必要があるからでございます。 改正内容につきましては、説明書が添付してございますので、その説明書に基づいてご説明いたします。 1の第3条から第9条の2までにつきましては、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額の税率及び税額を表のとおり改めるものでございます。 2の第23条(1)第1項につきましては、国民健康保険税の軽減世帯において減額される金額を改めるもので、その額は軽減割合に応じ、アからウの表のとおりでございます。 (2)第2項につきましては、未就学児の均等割額において減額される金額を改めるもので、その額は表のとおりでございます。 3の施行期日につきましては、令和5年4月1日から施行するものでございます。 4の適用区分といたしまして、改正後の条例規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるものでございます。 なお、参考資料といたしまして、北名古屋市国民健康保険運営協議会の答申書を添付させていただきましたので、ご覧いただければと思います。 次に、議案第17号、北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正につきまして、ご説明申し上げます。 この案を提出するのは、健康サポートジムを廃止し、保健事業の拡充を図るため、本条例の一部を改める必要があるからでございます。 改正内容につきましては、令和4年第3回北名古屋市議会定例会において上程されました公共施設の使用料の見直しに伴う整備に関する条例であります北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例につきましては、令和4年9月26日の本会議におきまして議決をいただいたところではございますが、このたび健康サポートジムを廃止し、当該スペースを有効活用し、保健事業の拡充を図るため、第5条 北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の別表の改正規定中、3.健康施設使用料の表を削るものでございます。 附則といたしまして、この条例の施行期日につきましては、令和5年7月1日から施行し、健康サポートジムの回数券に関する経過措置としまして、この条例の施行の日において、使用されていない健康サポートジムの回数券につきましては、当該回数券の交付を受けた者から当該回数券に係る未使用の部分について還付の請求がなされた場合は、令和5年7月1日から令和10年6月30日までの間、5年間に限り、当該未使用の部分に相当する使用料を還付することができる旨を明文化いたしました。 以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神田薫)  次に、安藤福祉部長。 ◎福祉部長(安藤知人)  私の所管いたします議案第18号外5件につきまして、ご説明申し上げます。 初めに、議案第18号、令和5年度北名古屋市介護保険特別会計予算につきまして、ご説明申し上げます。 予算書の1ページをご覧ください。 令和5年度北名古屋市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ56億8,300万円と定める。 第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (歳出予算の流用) 第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 第1号 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合におけるこれらの経費の各項の間の流用。  令和5年2月24日提出                         北名古屋市長 太 田 考 則   それでは、歳入につきまして主な科目をご説明いたします。 2ページ、3ページをご覧ください。 款1保険料は、前年度比1.0%、1,203万3,000円減の11億9,004万7,000円を計上。 款3国庫支出金は、国庫負担金、国庫補助金で11億1,092万5,000円を計上。 款4支払基金交付金は14億6,511万9,000円を計上。 款5県支出金は、県負担金、県補助金で8億1,730万9,000円を計上。 款7繰入金は、一般会計からの繰入金と介護給付準備基金からの繰入金を合わせて10億4,862万5,000円を計上。 款8繰越金は5,000万円計上いたしました。 次に、歳出につきまして主な科目をご説明いたします。 4ページ、5ページをご覧ください。 款1総務費は、総務管理費、徴収費、介護認定審査会費など5,902万1,000円を計上。 款2保険給付費は、介護サービス等諸費、介護予防サービス等諸費、特定入所者介護サービス費などを計上するもので、認定者数増加及び1人当たりの給付費増加の見込みにより前年度比4.1%、2億955万2,000円増の52億9,457万6,000円を計上。 款3地域支援事業費は、介護予防・生活支援サービス事業費、包括的支援事業・任意事業費など2億7,500万1,000円を計上。 款6予備費は、保険給付費の約1%相当額の5,300万円を計上いたしました。 次に、議案第19号、北名古屋市子ども・子育て会議条例の一部改正につきまして、ご説明申し上げます。 この案を提出するのは、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行による子ども・子育て支援法の改正に伴い、関係条文の整理をするため、本条例の一部を改める必要があるからでございます。 改正内容につきましては、子ども・子育て支援法の改正に伴い、条ずれが生じるため、第1条及び第2条第1号中「第77条第1項」を「第72条第1項」に改めるものです。 附則としまして、この条例は、令和5年4月1日から施行するものでございます。 次に、議案第20号、北名古屋家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につきまして、ご説明申し上げます。 この案を提出するのは、国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が改正されたことに基づき、適切な事業所の運営基準を確保するため、本条例の一部を改める必要があるからでございます。 主な改正内容につきましては、安全計画の策定等及び自動車を運行する場合の利用乳幼児の所在確認を義務づけるとともに、懲戒に関する規定を削除するものです。 附則としまして、この条例は、令和5年4月1日から施行するものでございます。 次に、議案第21号、北名古屋特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正につきまして、ご説明を申し上げます。 この案を提出するのは、子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、関係条文の整理をするため、及び国の特定教育保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準が改正されたことに基づき、適切な事業所の運営基準を確保するため、本条例の一部を改める必要があるからでございます。 主な改正内容につきましては、子ども・子育て支援法第19条第2項が削除されたことに伴い、本条例中「第19条第1項」を「第19条」に改めるとともに、懲戒に関する規定を削除するものです。 附則といたしまして、この条例は、令和5年4月1日から施行するものでございます。 次に、議案第22号、北名古屋放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につきまして、ご説明を申し上げます。 この案を提出するのは、国の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準が改正されたことに基づき、適切な事業所の運営基準を確保するため、本条例の一部を改める必要があるからでございます。 改正の内容につきましては、安全計画策定等及び自動車を運行する場合の児童の所在確認を義務づけるとともに、業務継続計画の策定等を努力義務とするものです。 附則といたしまして、この条例は、令和5年4月1日から施行するものでございます。 次に、議案第23号、北名古屋児童発達支援事業所の設置及び管理に関する条例の一部改正につきまして、ご説明申し上げます。 この案を提出するのは、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行による子ども・子育て支援法の改正に伴い、字句を整理するため、本条例の一部を改める必要があるからでございます。 改正内容につきましては、第7条第1項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改めるものです。 附則といたしまして、この条例は、令和5年4月1日から施行するものでございます。 以上、議案6件の説明とさせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神田薫)  ここで、一旦休憩といたします。休憩後の再開は11時25分といたしますので、定刻までに議場へご参集くださるようお願いをいたします。それでは、一旦休憩といたします。             (午前11時15分 休  憩)             (午前11時25分 再  開) ○議長(神田薫)  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 次に、丹羽建設部長。
    ◎建設部長(丹羽信之)  私の所管いたします議案第24号外4件の議案について、ご説明申し上げます。 初めに、議案第24号、令和4年度北名古屋北名古屋沖村西部土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、ご説明申し上げます。 補正予算書の1ページをご覧ください。 令和4年度北名古屋市の北名古屋沖村西部土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (繰越明許費) 第1条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第1表 繰越明許費」による。  令和5年2月24日提出                         北名古屋市長 太 田 考 則   それでは、繰越明許費についてご説明いたします。 2ページをご覧ください。 第1表 繰越明許費は、既存企業との調整や支障物件の移転の遅れに伴い、関係する工事費など事業費を2億7,903万9,000円、翌年度に繰越計上いたしました。 次に、議案第25号、令和5年度北名古屋北名古屋沖村西部土地区画整理事業特別会計予算につきまして、ご説明申し上げます。 予算書の1ページをご覧ください。 令和5年度北名古屋市の北名古屋沖村西部土地区画整理事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、それぞれ6億3,000万円と定める。 第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  令和5年2月24日提出                         北名古屋市長 太 田 考 則   それでは、歳入から順次ご説明いたします。 2ページをご覧ください。 説明は主な内容とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 款1保留地処分金は、事業資金に充てるため、減歩により生み出した保留地の処分金5億3,209万4,000円を計上。 款2分担金及び負担金は、公共施設管理者負担金として2,290万円を計上。 款4国庫支出金は、防災・安全交付金として7,500万円を計上。 次に、歳出についてご説明いたします。 3ページをご覧ください。 款1総務費は、審議会委員報酬や保険料など事務費74万5,000円を計上。 款2事業費は、工事請負費や物件移転補償費など6億1,925万5,000円を計上。 次に、議案第26号、令和5年度北名古屋下水道事業会計予算について、ご説明申し上げます。 予算書の3ページをご覧ください。 説明は主な内容とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 第1条 令和5年度北名古屋下水道事業会計予算は、次に定めるところによる。 第2条 業務の予定量は次のとおりとする。 (1)年間総排水量363万5,000立方メートル、(3)接続戸数1万6,751戸、(4)水洗化人口3万7,936人、(5)主要な建設改良工事は、施設整備工事(汚水)8億2,073万9,000円などでございます。 第3条 収益的収入及び支出の予算額は、次のとおり定める。 収入としては15億8,275万4,000円、支出としては14億9,251万1,000円でございます。 4ページをご覧ください。 第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。 収入としては19億2,309万7,000円、支出としては23億4,544万2,000円でございます。 なお、収入額が支出額に対し不足する額は、消費税等資本的収支調整額や過年度分損益勘定留保資金で補填するものでございます。 第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおり定める。 限度額は、公共下水道事業が9億3,420万円、流域下水道事業が9,710万円、利率は2.5%以内でございます。 5ページをご覧ください。 第6条 一時借入金の限度額は、5億円と定める。 第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり定める。 (1)予定支出の各項の経費及び各項間の経費。 第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 (1)職員給与費8,326万1,000円。 第9条 下水道事業の安定した運営のため、北名古屋市一般会計からこの会計へ受け入れる補助金等は、9億6,405万5,000円である。  令和5年2月24日提出                         北名古屋市長 太 田 考 則   続いて、予算に関する説明書、9ページをご覧ください。 令和5年度北名古屋下水道事業会計予算実施計画、収益的収入及び支出について。 収入としましては、款1項1営業収益では、下水道使用料や雨水処理負担金などで5億6,885万2,000円を計上。 項2営業外収益では、他会計補助金や長期前受金戻入などで10億1,390万円を計上。 支出としては、款1項1営業費用では、管渠費やポンプ場費などの維持管理費、流域下水道管理費や減価償却費などで13億527万3,000円を計上。 項2営業外費用では、起債の償還利子などで1億8,623万6,000円を計上。 10ページをご覧ください。 資本的収入及び支出について。 収入としては、款1項1企業債では、公共下水道事業債及び流域下水道事業債で10億3,130万円を計上。 項2出資金では、他会計出資金で2億4,210万4,000円を計上。 項3負担金では、受益者負担金などで7,638万円を計上。 項4補助金では、国庫補助金などで5億7,331万3,000円を計上。 支出としては、款1項1建設改良費では、管路建設改良費などで18億3,654万3,000円を計上。 項2企業債償還金では、元金分の償還で5億889万9,000円を計上いたしました。 11ページ以降は財務諸表などを添付しておりますので、ご参照いただきたいと存じます。 次に、議案第27号、北名古屋道路構造技術的基準を定める条例の一部改正について、ご説明申し上げます。 この案を提出するのは、道路構造令の一部改正に伴い、自転車通行帯の設置及び歩行者利便増進道路の規定の新設に係る技術的基準などに関し、本条例の一部を改める必要があるからでございます。 改正内容につきましては、説明書を添付しておりますのでご覧いただければと思います。 主な改正内容は3点でございます。 1点目は、1の自転車通行帯の新設です。 自転車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分として自転車通行帯を新たに規定し、車道の左端寄りに設置するなどの要件を規定するものでございます。 2点目は、2の自転車道の設置要件の追加です。 対象道路として、交通量が多いだけでなく、設計速度が時速60キロメートル以上であることを要件に追加するものでございます。 3点目は、3の歩行者利便増進道路の追加です。 にぎわい創出を図っていく道路である歩行者利便増進道路の規定を新設し、歩行者の滞留スペースを設けるなどの基準を追加するものでございます。 なお、この条例は、公布の日から施行するものです。 次に、議案第28号、北名古屋移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の一部改正について、ご説明申し上げます。 この案を提出するのは、移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令の改正に伴い、旅客特定車両停留施設の構造に関する基準を新たに追加するなどの措置を講ずるため、本条例の一部を改める必要があるからでございます。 改正内容につきましては、説明書を添付しておりますので、ご覧いただければと思います。 主な改正内容は2点でございます。 1点目は、1の道路の種別として、自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路を追加し、構造基準を定めるものであり、適合対象を拡大するものでございます。 2点目は、2の旅客特定車両停留施設に係る基準を新たに定めるものです。 旅客特定車両停留施設とは、下段の米印で記載しておりますが、道路法の改正により特定車両停留施設が道路附属物として新たに位置づけられたことから、そのうち旅客を対象とする特定車両停留施設については、設置基準に関する規定を定めるものでございます。 3の道路構造物に係る移動等円滑化のために必要なその他の施設等については、上記2点の改正に伴い、関係する施設などの設置基準に関する規定を定めるものでございます。 4は、災害などのための一時使用とする旅客特定車両停留施設の構造及び設備に係る本条例の適用除外について定めるものでございます。 なお、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(神田薫)  次に、鳥居教育部長。 ◎教育部長(鳥居竜也)  私が所管いたします議案第29号、北名古屋市プールの設置及び管理に関する条例の一部改正につきまして、ご説明申し上げます。 この案を提出するのは、北名古屋ジャンボプールにおいて施設使用に係る使用者負担の公平性を図ることを目的として使用料を改めるため、本条例の一部を改める必要があるからでございます。 制定内容につきましては、管理費や燃料費の上昇分を踏まえ、開設以来据置きとしておりましたジャンボプールの使用料を改めるものでございます。 附則といたしまして、この条例は、令和5年7月1日から施行するものでございます。 以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神田薫)  日程第34、議案第30号、北名古屋市議会個人情報保護条例の制定についてを議題といたします。 提案理由の説明に入ります。 説明を求めます。 永津正和議員。 ◆16番(永津正和)  16番 永津正和でございます。 提案説明をさせていただきます。 議案第30号、北名古屋市議会個人情報保護条例の制定について。 北名古屋市議会個人情報保護条例を別紙のとおり定めるものとする。 令和5年2月24日提出。提出者、北名古屋市議会議員 永津正和、同じくまみや文枝、同じく上野雅美、同じく小村貴司。賛成者、北名古屋市議会議員 熊澤真澄、同じく清水晃治、同じくさいとう裕美、同じく伊藤大輔、同じくひろた幸治、同じく阿部武史。 提案理由。この案を提出するのは、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、地方公共団体の執行機関が同法の適用を受けることとなりますが、地方議会は適用対象外となったことにより、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、個人の権利利益を保護するため、本条例を定める必要があるからでございます。 本条例は、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とするものでございます。 また、保有個人情報の開示決定等について審査請求があったとき、議長は北名古屋市行政不服審査会に諮問しなければならないこととし、正当な理由なく保有個人情報を提供した場合の罰則を定めております。 なお、附則といたしまして、この条例は、令和5年4月1日から施行いたします。 以上、提案説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願いをいたします。 ○議長(神田薫)  これより質疑に入ります。 質疑の通告はございませんので、これをもちまして質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 本案は討論の通告がございますので、順次発言を許します。 渡邉麻衣子議員。 ◆13番(渡邉麻衣子)  13番、日本共産党、渡邉麻衣子です。 議案第30号、北名古屋市議会個人情報保護条例の制定について、反対の立場から討論を行います。 今回、北名古屋市議会の個人情報保護条例を制定するに至った経緯は、国の個人情報保護法の改定により、国が自治体独自の個人情報保護条例を廃止させ、法適用の共通ルールの下で一元化しようとしていることから始まります。 自治体が先駆的に守ってきた個人情報保護、プライバシー権、自己情報コントロール権など、個人の権利利益の保護を個人情報保護条例の目的としていたのに対して、改正法は、行政の持つ膨大な個人情報を本人の同意なく民間企業に目的外提供できるなど、保護から活用へと大きく転換するものです。 国は、この法適用を自治体へ求めた一方で、議会に対しては、国会と裁判所と同様に自律的な対応の下、個人情報の保護が図られることが望ましいとのことから法適用の対象から除外しました。そのため、北名古屋市議会でも新たに議会独自の個人情報保護条例を制定することになったのですが、この条例は、その意味は酌まれず改正法を準拠する内容となり、これまでの個人情報保護から後退することになります。 例えば、これまで市議会は、個人情報は原則本人から直接収集することや、目的外の利用や外部提供に制限をかけており、差別や偏見、基本的人権の侵害が生じないよう、本人の人種、信条、社会的身分、病歴など、取扱いに特に配慮を要するものである要配慮個人情報は、収集、保有を禁止することも定められてきましたが、今回の条例では本人以外からの取得を認め、要配慮個人情報は、保有禁止から保有できることに変えられています。 また、個人情報を企業が活用しやすくすることが改定法の大きな変更点であることから、情報の外部提供ルールが今後さらに緩和されるのではないかと、その可能性を懸念しております。 議会が取り扱う個人情報は、現職議員と既に任期を終えられた方も含めた議員の個人情報だけでなく、地域や社会をよりよくしたいと願って提出された陳情や請願、署名に関わる個人情報も含まれています。 個人情報は、個人が個人として尊重されることを定めた憲法第13条の下、慎重に取り扱われるものであり、本市議会として個人情報を保護する人権尊重理念を示すものが議会の個人情報保護条例であるべきだと私は考えます。 この議案は、議員提案の議案ですが、これまでの個人情報を保護する観点が後退してしまうことから、賛同することができないため、この議案に反対といたします。 議員各位のご賛同をお願いいたします。 ○議長(神田薫)  熊澤真澄議員。 ◆8番(熊澤真澄)  8番、市政クラブの熊澤真澄です。 議案第30号、北名古屋市議会個人情報保護条例の制定につきまして、賛成の立場から討論を行います。 社会全体のデジタル化に対応した個人情報保護とデータ流通の両立が要請される中、個人情報保護法が改正され、全国的な共通ルールが規定されました。しかしながら、議会はこの改正個人情報保護法が適用されず、対象から除外されております。 そのため、本市議会における自律的な措置として、個人情報の取扱いに関し必要な事項を定め、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とした議会個人情報保護条例を制定することは非常に重要と考えます。 以上のことから、議案第30号、北名古屋市議会個人情報保護条例の制定につきましては、賛成するものです。 議員各位のご賛同をお願い申し上げ、賛成討論とさせていただきます。よろしくお願いします。 ○議長(神田薫)  以上をもって討論を終結いたします。 これより本案を採決いたします。 本案は、これを原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立) ○議長(神田薫)  起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 以上で、本日の議事日程は全て終了いたしました。 次の本会議は3月6日午前10時より開催いたしますので、定刻までに議場へご参集くださるようお願いいたします。 本日はこれをもって散会といたします。             (午前11時51分 散  会) △会期日程(案)         令和5年第1回北名古屋市議会定例会会期日程(案)                自 令和5年2月24日          会 期             27日間               至 令和5年3月22日月日曜会  議  名開 議 時 刻摘     要224金本  会  議午前10時〇開会 〇市長招集挨拶会議録署名議員の指名 〇会期の決定 〇諸般の報告 〇市長施政方針 〇議案の上程 〇提出者の説明 〇議案に対する質疑(30号) 〇討論(30号) 〇採決(30号)25土     休会26日     休会27月     休会28火     休会31水     休会2木議会運営委員会午前10時〇諮問事項協議3金     休会4土     休会5日     休会6月本  会  議午前10時〇議案に対する質疑 〇議案の委員会付託 〇一般質問7火     休会8水本  会  議午前10時〇一般質問9木予算決算常任委員会午前10時〇付託議案審査10金予算決算常任委員会午前10時〇付託議案審査11土     休会12日     休会13月福祉教育常任委員会午前10時〇付託議案審査14火建設常任委員会午前10時〇付託議案審査15水総務常任委員会午前10時〇付託議案審査16木鉄道連続立体交差事 業等検討特別委員会午前10時〇調査事項17金議会運営委員会午前10時〇諮問事項協議18土     休会19日     休会20月     休会21火     休会22水本  会  議午前10時〇委員長報告 〇委員長報告に対する質疑 〇討論 〇採決 〇議員派遣 〇市長挨拶 〇閉会全員協議会閉会後...